著作物の引用について
過去の写真・記事などについて
現在までに、各種の刊行物で様々な103系の写真・記事が発表されてきました。
103系を研究する上において、過去の様々な発表はかけがえのない資料であり、それらを引用することでこのサイトの資料価値を高め、また閲覧者にとっても資料の一元管理という面でメリットがあると考えています。
そのような理由から、著作権法の範囲内において公表された著作物を引用する場合がございます。
著作物の引用について
著作物の引用については、著作権法の下記条文の規定に沿って行います。
第三十二条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
第四十八条(出所の明示)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定
により著作物を複製する場合
二 第三十四条第一項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第
四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
第二十条(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語
の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を
電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
引用・転載などの実施
上記の法律の条件に従い、写真・記事については著作者に無断にて引用・掲載を行う事があります。
基本的に引用は、主となる当サイトの説明文に対して従の範囲内であり、出来る限り引用がわかるような符号を付ける予定です。
ただし、引用に関しては絶対的な権利として主張するつもりは毛頭ございませんので、引用・転載をした写真・記事などで、このサイトから撤去を求める著作者の方がおられましたら、ご一報くださいますようお願いいたします。
また、引用文や引用写真の扱いが著作者と意図が異なる説明に使用された場合などもご一報下されば訂正させて頂きたいと考えております。
2006.-2.-3 Nobuyuki Nagao